会則

第1条 本会は「日本生活文化史学会」と称する。
第2条 本会は生活文化の歴史的研究・調査普及および会員相互の研究上の交流をはかることを目的とする。  
第3条






本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
(1)総会
(2)研究会・発表会・談話会・講演会等の開催
(3)会誌の編集発行
(4)研究調査の企画・実施
(5)見学会等の主催および後援
(6)日本生活文化史学会賞の選考
(7)その他会の目的を達成するために必要な事業
第4条



本会の会員は次のとおりとする。
(1)普通会員  本会の目的に賛同し、年額7000円の会費を前納する者。
(2)学生会員:本会の目的に賛同し、年額4000円の会費を前納する者。 
(3)賛助会員:本会の活動を賛助するため、年間1口年額20000円以上の賛助会費を納める者。
賛助会員についての規程は別に定める。   
第5条 本会に入会しようとする者は所定の申込書に年会費を添え、事務局に申し込むものとする。 
第6条 本会の会員は会誌の配布を受け、かつ会誌への投稿、総会・研究会等への出席、その他本会主催の行事に参加することができる。
第7条




本会の運営のため、普通会員の中から次の役員を置く。
(1)会長 1名 (2)副会長 若干名 (3)理事 若干名 (4)監事 2名
会長は本会を代表し会務を総理する。副会長は会長を補佐する。理事は会長・副会長と共に理事会を構成する。理事の中より常任理事若干名を選出し、運営委員会を組織して会務を処理する。監事は会計の監査にあたる。
第8条
会長は理事会において選任し、総会において承認する。
副会長および理事・監事は理事会において選任し、総会において承認する。
第9条

本会の事務局は理事会において決定する。
事務局には局長・局次長(会計)を置く。事務局長は理事とする。
必要に応じ、局長・局次長を補佐する運営委員若干名を置くことができる。
第10条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第11条 本会の年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第12条 3年以上会費を滞納し、かつ納入の催告に応じない者は退会したものとみなす。
第13条 学会賞は選考委員会で選考し、理事会の承認を得て決定する。
第14条 本会則は総会の決議により改正することができる。
第15条 本会則は平成24年9月15日から実施する。

(改正 平成24年9月15日)

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